大幅賃上げと労働諸条件の改善をめざし、2018賃金確定闘争を闘う決議

10.09

大幅賃上げと労働諸条件の改善をめざし、2018賃金確定闘争を闘う決議

 

 人事院は8月10日、国家公務員の賃金に関する勧告と公務員人事管理等に関する報告及び定年年齢の引き上げに関する意見の申し出を行った。

 月例給0.16%・655円の引き上げ、一時金0.05月分増とする本年の勧告は、5年連続の引き上げとなり、私たちの要求に一定応えたものといえるが、その配分については問題があると言わざるを得ない。

 本年の報告では働き方改革と勤務環境の整備として、超過勤務の上限を人事院規則として定めるとしている。しかし、他律的業務に従事する職員の上限については過労死水準となっているなど、十分な超過勤務縮減策とは言えない。

 あわせて人事院は定年退職年齢の段階的な引き上げについて、意見の申し出として言及している。60歳以降の賃金を当面の間としながらも60歳時点の7割とするなど、不満な点も多い。今後の制度設計、法改正を注視していかなければならない。

 本年6月、安倍政権が通常国会の重要法案として掲げていた「働き方改革関連法」が十分な審議を尽くすことなく可決・成立した。

 時間外労働に罰則付き上限規制を設ける一方、「高度プロフェッショナル制度」なる定額働かせ放題を含む危険な法改正である。

 高度プロフェッショナル制度が地方公営企業職員に直ちに適用になることはないが、地方公営企業職員であるというだけで非適用にもならない。適用条件は今後厚生労働省令で定めるとしており、省令改正に際して労働政策審議会で審議されることから、連合に結集し、適用条件の拡大を許さず、取り組みを強化していかなければならない。同時に、労働時間の概念をなくす高度プロフェッショナル制度の廃止に向けて取り組むものである。

 厚生労働省は、いわゆる解雇の金銭解決制度の創設に向けて検討を開始した。労働者が解雇無効を訴えても、金銭で解決できる制度であり、使用者側に違法性があっても「カネで口封じをする」という許しがたい制度である。整理解雇4要件の形骸化はもとより、憲法で保障された労働者の勤労権を奪いかねない重大な問題である。

 今後の検討状況を注視しながら、同時に労働法制の改悪を一挙に進めている安倍政権の即時退陣に向けた取り組みを、合わせて強化していかなければならない。

 全水道は、すでに開始しつつある各地方確定の闘いと産別独自課題を、職場・単組・地本・本部が一体となって闘い抜き、組合員の期待に応えうる労働組合として、その存在感をいかんなく発揮していくものである。

 

以上、決議する。

2018年10月5日

全日本水道労働組合

第146回中央委員会

ページ上部へ戻る