2020年度人事院勧告及び報告に対する声明

10.28

2020年度人事院勧告及び報告に対する声明

 人事院は2020年度の国家公務員給与について、10月7日に一時金を0.05月引き下げる勧告とともに公務員人事管理に関する報告を行い、10月28日には月例給マイナス0.04%(マイナス164円)を報告した。

 月例給について人事院は「官民給与の格差が小さく、俸給表及び諸手当の適切な改定を行うことが困難」として月例給の改定は行わないとしている。

 私たちは公務員連絡会に結集し、厳しい中でも質の高い公共サービスを提供すべく奮闘する組合員の生活を守るため、月例給与の維持を最低限の要求として、公平・公正で客観的な官民比較に基づくものであること、一時金については精確な民間実態の把握による職員の生活を守る支給月数を確保すること、そして十分な交渉・協議に基づき勧告作業を行うよう人事院に求めてきた。

 欧州を中心に今、いわゆるエッセンシャルワーカーと呼ばれる労働者や、公務員労働者の処遇改善が行われているにもかかわらず、一時金の引き下げと月例給据え置きという措置は、コロナ禍の社会を支える労働者を軽んじたものと言わざるを得ず、極めて残念である。

 しかしながら、各単組でネット署名や、特に新型コロナウイルス感染症対策等に関わる条件整備等で奮闘いただいた力を集めた結果として、人事院に月例給を引き下げさせないという判断を行わせたことは闘いの到達点として評価するものである。

 本年は新型コロナウイルス感染症のパンデミックという予想し得ない状況の中で、人々の移動や集まることが事実上制限され、社会経済は大きな打撃を受けている。こうした中でも、私たち水道・下水道・公営ガスに携わる労働者は、日々出勤し、24時間安定供給・安定処理のため全力で職務に励んでいる。にもかかわらず一部自治体では独自の賃金削減等を実施または予定している。大衆迎合的かつ根拠不明な賃金引き下げ攻撃には、労働者のプライドをかけ、断固として闘うものである。

 一時金とあわせて報告された公務員人事管理については、人材の確保・育成、ハラスメントの防止などとともに、「能力・実績に基づく人事管理の推進」が謳われている。本年7月から行われている「人事評価の改善に向けた有識者検討会」では、「時代の変化に対応した新たな人事評価制度」の検討が進められており、この動きに注視するとともにさらなる人事評価の徹底などに対しては十分に警戒するものである。

 全水道はこの人勧期闘争を不十分ながらも一つの到達点として評価しつつ、改めて公共サービスに従事するすべての労働者の処遇改善と、市民のための水政策前進、そしてすべての労働者が安心して働き、暮らせる社会の実現に向けて引き続き取り組むものである。

 

 2020年10月28日

全日本水道労働組合

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