第12回水道事業の維持・向上に関する専門委員会が開催される!

04.26

第12回水道事業の維持・向上に関する専門委員会が開催される!

 本日、4月26日(金)10時から厚労省会議室において、改正水道法の基本方針を審議する「水道事業の維持・向上に関する専門員会(以下 専門委員会)」が開催され、二階堂中央執行委員長が委員として参加した。

 第12回専門員会では、これまで2回の専門委員会で出された各委員からの意見や質問などを踏まえた「基本方針(案)」が示された。「基本方針(案)」では、これまで全水道が主張してきた人材確保、育成、技術継承などが記載されたほか、水道事業に携わる関係者の役割では、利用者の権利を充足させて責任を明確化していることなど、全水道の意見が一定反映したものとなっている。

 これらを踏まえ、二階堂中央執行委員長から「基本方針における、第1の水道の基盤強化に関する基本的な事項では、関係者の役割として住民の基本的権利を充足させる責任について触れられていること、水道関係者間における連携で水循環基本法の理念について記載されていることは大変意義がある、さらに“水道が地域の共有財産であること”についても地方公営企業の目的として地方自治の発展に資する目的として評価できる。一方で“広域化に関して必要に応じて官民連携の取り組みも活用しつつ”追記されたことは広域化=民営化に捕らわれないか、また“関係者と役割”では責務を追記出来ないか」と意見を述べ、最後に連合における全国的な取り組みについて紹介した。

 厚労省からの答弁では「責務については追記したい。広域化における必要に応じて官民連携の取り組みでは、遠隔地などにおけるAI技術の活用など選択肢の一つとして追記したものであり、選択肢のひとつとして記したものである」と答弁があった。

 また、二階堂委員長は会議の最後に「今回の水道法改正で多くの国民が高い関心をもっている、その上でコンセッション導入に関わるガイドライン案策定や官民連携の手引き改訂案の検討会では、PFI法の拡大解釈により水道法の規定が歪められることがないよう慎重な検討を求める」と意見を述べた。

 今回基本方針案については、最後に座長一任として取り扱いが確認され、今後は30日間のパブリックコメントや内閣法制局の法案審査を受けた後に大臣告示されることになる。

 今回の改正水道法をめぐって、国会審議やマスコミ報道など大きく世論が喚起されることになったが、連合本部では4月18日の第21回中央執行委員会において、政策委員会での検討をうけ「受益者である地域住民が正しい理解のもとで条例制定を含む具体的施策の議論に参加し、意思決定が行われることが重要であるという認識にたち、連合は生活者の立場から、持続可能な水道の実現に向けた地域課題の共有と、課題克服のための具体的施策の合意形成への住民参画を促すことを目指して取り組みを進める」ことを連合として決定し。構成組織の取り組みや地方連合会主催におけるセミナー、シンポジウムの開催方針を確認した。

 全水道はこうした連合における取り組みをはじめ、各地方本部、単組と連携を強め市民社会とも十分な連携をはかり、引き続き大衆的な運動を展開していきます。

 

※詳しい資料は厚労省ホームページに掲載されています。議事録は議事録確認が終了後に掲載されます。(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000143569_00004.html

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