2001年6月18日開設
2007年4月16日移転
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制度の特徴
ポイント1 生前給付が受けられます。
がん・急性心筋梗塞・脳卒中と診断され、所定の状態となった場合、
一時金または年金でお支払い。
ポイント2 余命6か月以内と判断されたとき、三大疾病以外の原因でも保険金の前払請求ができます。
(リビング・ニーズ特約)
ポイント3 その他万一のご不幸にも対応しています。
万一死亡・高度障害になられたとき(上記の1に該当しない場合)
一時金をお支払い。
ポイント4 夫婦で加入できます。
組合員本人と配偶者が加入できます。
ポイント5 69歳まで継続して加入できます。
(上記1・3は重複しては支払われません。)
保障内容
保障内容図

*特定疾病保険金と死亡・高度障害保険金とは重複しては支払われません。

《リビング・ニーズ特約》余命6か月以内と判断されるとき、保険金の前払い請求ができます

お支払い対象
となる疾病
お支払い事由
お支払い対象とならない疾病*1
 が ん
(悪性新生物)
被保険者が保険期間中(ただし、「乳房の悪性新生物(乳がん)」については、保険契約の締結の際の責任開始の日からその日を含めて90日を経過した後)に、生まれて初めて、*2悪性新生物に罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき。病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の書面による診断確定も認めることがります。
上皮内がん*3
悪性黒色腫を除く皮膚がん
急性心筋梗塞
被保険者が責任開始の時以後の疾病を原因として、保険期間中に急性心筋梗塞を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき
狭心症等
脳  卒  中
(くも膜下出血、脳内出血、脳梗塞)
被保険者が責任開始の時以後の疾病を原因として、保険期間中に脳卒中を発病し、その疾病により初めて医師の診断を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき
一過性脳虚血等
*1 お支払い対象とならない疾病には、上記のほか、無配当特定疾病保障定期保険(U型) 普通保険約款第2章「特定疾病の範囲」−第2条「(特定疾病の範囲)」に定義付けられない疾病も含まれます。詳細については約款をご覧下さい。
*2 「生まれて初めてのがん」がお支払いの対象となります。したがって加入前にこの保険のお支払い対象となるがんに罹患されている場合は、加入後に対象となるがんに罹患されてもお支払いの対象とはなりません。
*3 「上皮内がん」はごく初期の段階で発見されたがんであり、子宮頚部・食道などの部位で病変が上皮内に限局しているもの、または、乳房・膀胱などの非浸潤がん、および、大腸の粘膜内がんを含みます。なお、国際対がん連合(UICC)のTNM分類が「Ta」(膀胱の非浸潤がん)、「Tis」(上皮内がんまたは非浸潤がん)はお支払い対象外です。
死亡・高度障害保険金…被保険者が保険期間中に死亡されたとき、または責任開始の時以後に発生した傷害または疾病により所定の高度障害状態になられたときにお支払いします。
加入に関するお問い合わせ

 組合員本人及びその配偶者で、申込日(告知日)現在下記事項に該当し、年齢が満15歳5ヶ月を越え満65歳5ヶ月までの方が加入できます。配偶者のみの加入はできません。
 

【告知事項】
1.申込日(告知日)現在正常に就業(配偶者は健康で正常に生活)し、申込日(告知日)より起算して過去3ヵ月以内に医師により検査・入院・手術をすすめられていません。(検査をすすめられ検査の結果、異常が認められなかった場合は該当しません。)
2.申込日(告知日)より起算して過去5年以内に、腫瘍、ポリ−プまたは別表記載の病気で連続7日異常の入院をしたことはありません。(申込日(告知日)の記載がない場合は申込締切日を申込日(告知日)として取扱います)
 
〈別表〉
がん、肉腫、悪性腫瘍、白血病、脳出血、脳拘束、くも膜下出血、てんかん、狭心症、心筋梗塞、心臓弁膜症、先天性心臓病、心筋症、不整脈、高血圧症、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、肝炎、肝硬変、腎炎、ネフローゼ、腎不全、子宮筋腫、糖尿病
*引受会社と既に別の保険契約がある場合、その保険金額、保険種類等によっては、お申し込後、ご加入をお断りする場合があります。
*告知していただいた内容が事実と相違した場合、保険金をお支払いできない場合があります。
*本人に特定疾病保険金、死亡保険金または高度障害保険金が支払われた場合、配偶者は同時に脱退となります。また、本人が脱退した場合も配偶者は同時に脱退となります。