加入資格 |
全日本水道労働組合の組合員及び組合が特に認めた者で、申込日現在、健康で正常に就業している年齢満18歳以上満60歳(新規加入現在)未満の方。 |
積立完了年齢 |
満60歳です。 |
掛金 |
月払掛金には制度運営費1.5%(1口につき15円)、一時払掛金には制度運営費1%(1口につき100円)が含まれています。
・月 払…1口1,000円 最低1口(1,000円)から最高200口(20万円)まで
・一時払…1口1万円 最低3口(3万円)から最高3,000口(3,000万円)まで |
新規加入及び
口数変更
の取り扱い |
年2回毎年3月1日、9月1日付けで取り扱います。 |
掛金の払込 |
掛金負担者は本人です。
<チェックオフ(給与天引き)方式の場合>毎年の給与から控除します。
<口座引去り方式の場合>ご指定の預金口座より自動引き去りとします。
・月 払…チェックオフの場合は毎月23日までに本部口座に払込んでください。口座引去りの場合は毎月22日に引去ります。
・一時金払積増…毎年2月1日・8月1日、新規加入時、退職時に取扱います。それぞれに期日までに着金するように加入者が指定する口座に振り込むものとします。
*月払加入が条件です。
*退職時一時払は確定年金選択の場合、残高の範囲内で一時払積増が可能です。 |
口座引去り不能
時の取扱 い |
・月払…翌月には2ヶ月分をまとめて請求します。翌月に控除できなかった場合、翌々月に3ヵ月分を請求します。ただし月払いについて、翌々月にも控除できなかった場合には、脱退扱いとします。 |
積立金の
払い出し
払込みの中断
払込みの復活 |
加入者は 別表の事由がある場合にはお申し出により積立金の払出しや掛金の払込みを中断(中止)をすることができます。
*払出しとは、払込みを継続しながら積立金の全部または一部をお支払いするものです。
*払込み中断とは、積立金の払い出しをせず他の積立金同様に継続して運用されます。払込の中断ができるのは3年以内です。 |
積立期間中
の給付 |
・脱退…脱退一時金(加入者本人受取)
・死亡…遺族一時金(脱退一時金に1ヵ月分保険料(掛金から制度運営費を差し引いた額)を加えたもの。ただし死亡時に掛金払込を全部中止している場合及び掛金が未納の場合は加えられません。)遺族とは、ろうどう基準法施行規則第42〜45条に定める遺族補償の順位による。
・年金受給資格を満たした加入者が死亡した場合、年金の取扱いはできません。
●年金受取人(掛金負担者)は、被保険者本人です。 |
年金の受給資格 |
●払込完了年齢(60歳)に達したとき、または50歳以上で死亡以外の事由により当制度より脱退したとき。
●初年度年金月額が1万円未満の場合、年金の取扱いはできません。
●年金受取人(掛金負担増)は、被保険者です。 |
年金種類 |
●確定年金:本人の制止にかかわらず所定の期間(10年・15年)年金が支給されます。
●保証期間付終身年金:保証期間中(15年)は本人の生死にかかわらず年金が支給され、保証期間経過後は本人が生存している限り年金をお支払いします。 |
年金の繰り延べ |
*加入者はお申し出より、年金開始を最長10年間繰り延べすることができます。この期間中引受保険会社が定めた方法により積立てておきます。ただし、繰延期間中は保険料の払込はお取り扱いしません。なお、申し出により繰延期間を変更し、年金のお支払いをします。繰延期間中は減口のお取り扱いはできません。 |
年金の一括支払 |
年金開始後、年金受取人(遺族含む)からご希望があれば、将来の年金支払いに代えて、残余保証期間の未払い年金現価を一時金でお支払いします。ただし、保証期間付終身年金の場合は、保証期間経過後本人が生存されていた場合、年金支払を再開します。 |
配当金支払方法 |
毎年の決算により配当金が生じた場合には、積立期間中は責任準備金の積増ための保険料に充当し、年金受給権取得後は年金の増額のための保険料に充当します。 |